離婚するなら
旦那様との離婚を決意した貴女。
離婚届けを書く以外にもすべきことはたくさんありますよ。
どの夫婦にも共通するのが、住居をどうするかという問題ですね。
どちらかが住み続けるか、手放すかの2択ですが、持ち家だった場合、支払った費用や、残りのローンの問題もあります。これを2人でどうしていくかは、お互いの納得のいくように話し合う必要があります。
また、こどもがいるという場合は、監護権の問題があります。小さなお子さんの場合、母親側が監護権を所有するのが一般的です。父親は、その後もお子さんとの関係は変わらないので、しっかり自立するまでは養育費を支払って、こどもの生活を保障する義務があります。
ただ、この義務に反したからといって、何か罰を受けるというわけではありません。
ここが日本の法律のおかしな点でもありますが、養育費を受け取り続けるには、自ら公的手続きをとって、離婚公正証書を作成しておく必要があるのです。
公正証書は、協議書とはまた違います。
協議書は、協議離婚の際に作成する、離婚の事実を記しただけの書類です。ここに養育費などの取り決めも詳細が記されますが、これだけでは、振り込みが滞った時など、協議書を裁判所に提出し、さらには裁判を起こして相手と戦う必要があります。
それに対して公正証書は、振り込みが止まれば、相手の財産を差し押さえて、強制的に支払わせることができるのです。
取り決めを確実にするなら、公正証書が必要です。
ゆるがない公正証書を手に入れたいのであれば、是非相談してみてください。自分は離婚協議書について阿部行政書士事務所に相談して本当に良かったと思っています。